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失業保険の4時間未満の労働について こんにちは。 失業保険受給予定の者です。 ・4時間以上の就労をした日は…

失業保険の4時間未満の労働について こんにちは。 失業保険受給予定の者です。 ・4時間以上の就労をした日は手当が先送りになる。 ・4時間未満の就労だとその分減額される。上記の2つは理解できたのですが、4時間未満の労働で1日の支給額よりも多く稼いだ場合の扱いがわかりません。 たとえば賃金日額が5000円だとして、4時間未満の就労で8000円稼ぐ場合は給付はどうなるのでしょうか? ①4時間以上の就労と同様に給付が先送りになる。 ②その日の分は消化されるが、手当がもらえなくなってしまう。 どちらになるのかよくわかりません。 ご存知の方おりましたら教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 4時間未満の労働の場合は、バイト代から控除額を引いた額と、基本手当日額(支給額)の合計が、賃金日額の8割を越えた金額分支給額がマイナスになります。 文字だとアレなので、式にすると (バイト代-控除額)+基本手当日額-(賃金日額×0.8) です。 ※控除額は現在のところ1331円のようです。 この式で出た金額がプラス値ならば、その金額分は減額となります。 マイナス値ならば、減額はありません。 減額が大きくなりすぎて、基本手当日額が0円になってしまった場合は、質問文の①、②の内では、①になります。

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