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育児手当について質問です。 現在妊娠中であり、9月より産休に入ります。 育休手当に関してですが、妊娠中つわりにより4…

育児手当について質問です。 現在妊娠中であり、9月より産休に入ります。 育休手当に関してですが、妊娠中つわりにより4週間ほど19日間休職しました。一カ月の勤労が10日以下となりました。育休手当の計算の対象月にはならないかと思うのですが、その月の給与支払いで会社で年4回ある報奨金を手当としての支給がありました。 この場合は育休手当の対象月にはなってしまいますか? また、詳しい説明はハローワーク等でしてくれるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 年4回賞与にあたるので、最後の6か月に支払われた報奨金総額を180で割った額を日額とします。 報奨金ついても10日以下の働いた月なので、その月の通常賃金は算入対象にならない(救済として6個月確保できないと80時間以上ある月を組み込む)ですが、 算入となる報奨金そのものが賞与明細としてでなく、賃金明細に組み込まれているなら、賃金証明書く担当、明細と突き合わせるハロワ担当とで、どの回の報奨金をくみこむことになるかは、判断つかないのでわかりません。

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