解決済み
司法書士試験 平成27年第15問構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の効力は、譲渡担保の目的である集合動産を構成するに至った動産が滅失した場合にその損害を填補するために譲渡担保権設定者に対して支払われる損害保険金に係る請求権に及ぶ。 答え 〇 しかし、 民法の譲渡担保権の判例には、 (最決平22.12.2)、構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権は、目的動産が滅失した場合に支払いされる損害保険金請求権に及ぶ。もっとも、譲渡担保権設定者が通常の営業を継続している場合は、譲渡担保権者が当該請求権に対して物上代位権を行使することは許されない。 とあります。 これ、問題文には、営業停止中なのか営業中なのかは示されていません。 なぜ営業中かもしれないのに、〇なのですか?
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判例の趣旨は、 通常の営業を継続しているか否かを問わず、譲渡担保権の効力は損害保険金請求権に及ぶが、 通常の営業を継続しているときは、(集合物譲渡担保契約の趣旨に照らし)物上代位権を行使できない、ということです。
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