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4/30から育休から復帰しました。 復帰後は1時間時短勤務となりました。 昨日5月分の給与が振り込まれましたが、控除…

4/30から育休から復帰しました。 復帰後は1時間時短勤務となりました。 昨日5月分の給与が振り込まれましたが、控除金額が大きく、支給額がかなり減っています。詳細確認すると、健康保険料と厚生年金保険料がそれぞれ以前引かれていた金額のおよそ2倍引かれているのですが育休明けはこんなに引かれるのでしょうか… 調べてもあまりそのような事例はなさそうで会社の計算間違いなのか心配しています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    育休中は、社会保険料が免除されます。免除期間は育休を開始した月から【終了日の翌日が属する月の前月までとなります】 今回の終了日は4/29になり翌日が4/30ですので、免除期間は、育休を開始した月から3月までとなります。そのため、4月の社会保険料を支払わなければならないです。5月の社会保険料を5月の給料から控除するかまたは6月の給料から控除するかは会社により異なりますが、貴女の会社は「当月控除」しているようです。そのため、未控除の4月の社会保険料と5月の社会保険料が5月の給料から控除されることになりました。もし、貴女の会社が「翌月控除」している会社なら5月の社会保険料は6月の給料から控除しますので、今回のように2ヶ月分を控除されることはありませんでした。2ヶ月分を控除されて損をした気分になるかもしれませんが、「翌月控除」している会社を、月末に退職すると退職月の給料から2ヶ月分の社会保険料が控除されますので、結局は同じことになり、今支払うか退職月に支払うかの違いだけです。 また、育休の終了日が4/30なら翌日が5/1となるため免除期間が4月までとなりましたので4月の社会保険料を支払う必要はなく、今回のように2ヶ月分の社会保険料を控除されることはありませんでした。たった1日の違いですが、4/30に復帰したのが不味かったようです。

  • 4/30に復帰なら、保険料は4月分から必要ですね。2倍の金額なら、4月、5月分が引かれたのでしょう。詳細が分かりませんが、会社の締日や支払い日によってはこう言うことも有りますね。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r06/r6ryougakuhyou3gatukara/

  • 質問者様の会社は当月徴収なのでしょうか? 2ヶ月分だと、4・5月分の保険料が5月支給給与から引かれたのかもしれません。 (一般的には翌月徴収で5月支給給与から4月分の保険料)

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