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試用期間終了で解雇されます 会社都合になるだろうと思い 会社に求めたところ このような一枚を渡されました 効力はあり…

試用期間終了で解雇されます 会社都合になるだろうと思い 会社に求めたところ このような一枚を渡されました 効力はありますか? そもそも不当解雇なのかもしれないので 書かない方が良いですか?

補足

いっさいの異議申し立て あっせん申し立て 仲裁申し立て 調停申し立て 起訴提訴等の手続きを行わない ちなみに印鑑は三文判です 記入は妻に代行してもらいます。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    弁護士です。 それを書いて出せば解雇ではなく、自主退職です。 自主退職ということは辞めたくて辞めるわけですから、 不当だとは言えなくなります。 解雇に納得できていないのなら、それを出すべきではありません。 会社都合・自己都合というのと解雇にあたるかどうかは無関係です。

    4人が参考になると回答しました

  • 書かなければ無効(本人の印がなければ)印鑑を押しちゃったら有効でしょうね。 書類自体が有効でも、会社に不当と認められる事由があるのであれば会社都合になりますが、あなたの都合だけ聞き取って一方的にあなたに有利になる最低にはならないだろうと思います。 労働局は、あなたの味方でもないし企業の味方でもありませんので。

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    2人が参考になると回答しました

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