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育児休業について質問です。 5月31日から6月30日まで育休を取得した場合、6月に賞与があるですが、1ヶ月超の育休にな…

育児休業について質問です。 5月31日から6月30日まで育休を取得した場合、6月に賞与があるですが、1ヶ月超の育休にならないため、賞与分の社会保険料の免除がされないと聞きました。この場合、途中で7月1日まで育休を延長すると賞与分の社会保険料は免除になりますでしょうか。 また、途中で延長すると一度保険料が引かれて、その後戻ってくるのでしょうか。

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回答(1件)

  • 6/1~6/30休業なら1か月ちょうどなので賞与保険料免除になりませんが、1日多いので、1カ月超として休業期間に月末日含む月(本件では5,6月に支給される分)の賞与が免除対象となります。だれから聞かされたのかわかりませんが、その認識間違ってます。 最後の質問前提がことなるので回答しませんが、延長しなくても保険料免除もしくは還付再計算かは、勤務先事務処理能力に依存するでしょう。

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