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育児休業について質問です。 5月31日から6月30日まで育休を取得した場合、6月に賞与があるですが、1ヶ月超の育休にならないため、賞与分の社会保険料の免除がされないと聞きました。この場合、途中で7月1日まで育休を延長すると賞与分の社会保険料は免除になりますでしょうか。 また、途中で延長すると一度保険料が引かれて、その後戻ってくるのでしょうか。
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