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建築設備士 平成28年 建築法規No.5について教えてください。 2の文言

建築設備士 平成28年 建築法規No.5について教えてください。 2の文言【木造2階建て、軒の高さ10mの倉庫の構造方法は、所定の基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有するものでなけrwばならない。】 建築基準法の何条に該当するのでしょうか?見つけらないため、詳しい方知恵をお貸しください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    建築基準法第20条1項二号に、6条1項二号に掲げる建築物とあります。 木造で軒の高さが9mを超えているので該当します。

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