教えて!しごとの先生
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本日、教育訓練給付金の適用期間の延長手続き(3年前に出産して離職したため)をしたのですが 勘違いされたのか 給付金の…

本日、教育訓練給付金の適用期間の延長手続き(3年前に出産して離職したため)をしたのですが 勘違いされたのか 給付金の延長手続きとその解除を同時にされ、一年後に受給期間満了日が来ることになりました。 たしかに、一年以内に受講して就職するつもりはあります。 ただ、子どもが小さいこと+受講料が全額免除というわけではない以上、あくまで予定は未定です。 もし一年以内に就職が叶わない場合、また延長の受理をしてもらうことはできるのでしょうか?

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回答(1件)

  • 新たな理由が出ればよいのですが。 ※病気になるとか 貴方の就職への支障はないとハロワが判断し、 資格決定及び教育訓練の解除をしたのでしょう。 ※これは制度上同時となります。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001192561.pdf なので、 今日伝えた以外の事情があれば、 それで検討してもらう程度でしょうね。 つつくには分が悪いかな?って感じです。

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