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私の勤めている会社は日給月給で、休日は日祝と隔週土曜日です。 景気が悪く仕事の受注量が少ない為、その週は本来は出勤の土…

私の勤めている会社は日給月給で、休日は日祝と隔週土曜日です。 景気が悪く仕事の受注量が少ない為、その週は本来は出勤の土曜日でしたが、月曜日に「土曜日は休みにします」と通達がありました。会社都合の休業ですが日給月給の会社でも休業補償での6割は貰えるのでしょうか? 日給月給=出勤日数を数えて給料を支払うイメージがありますので、休業補償の対象となるのか教えてもらえないでしょうか。 宜しくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社都合の休業でしたら休業手当が支払われなくてはなりません。 なお、休業補償とは労災用語で、質問の場合は休業手当といいます。また6割というのは平均賃金の6割(以上)です。平均賃金とは労基法に出てくる用語で、直近3カ月の賃金合計額(賞与は含まない)をその3か月間の暦日数(90日くらいです。労働日数とは異なります)で割った額です。残業がないとする実際に働いた場合の4割程度にしかなりません。 また、日給月給制というのはハローワークの分類では基本給や手当の額は月額で決まっているが欠勤等あれば控除されるものをいいます。「出勤日数を数えて給料を支払う」というのは日給制です。

    1人が参考になると回答しました

  • 会社側の指示で本来は出勤するはずの日を休む場合には、本来は会社側は給与を6割以上保証しないといけません ということで、日給は払われませんがその代わり休業補償で払われるということで。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

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