教えて!しごとの先生
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20歳大学生です! 私は本命の長期バイトとは別にタイミーやフルキャストで単発のバイトをしています。 この場合タイ…

20歳大学生です! 私は本命の長期バイトとは別にタイミーやフルキャストで単発のバイトをしています。 この場合タイミーやフルキャストでの収入は扶養の103万の中に入りますか?また、交通費は103万に入るのかも教えていただきたいです。 知ってる方がいたら回答お願いします!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    タイミーなどのバイトの給与所得は非課税所得ではありませんので、 103万円以上稼いだらその年は親の扶養親族から外してもらわなければなりません。 交通費は実費支給の場合は非課税所得なので、税法上の扶養控除の判定において所得とはみなされません。

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