解決済み
給与・給与制度について質問です。 勤めている会社では昇級昇給が年1回6月、賞与は年2回6月と12月になっています。年2回4月と10月の人事考課によって賞与額と昇給に影響するようになっていますが、賞与は在籍を見込んだ前払いの仕組みとなっていて、例えば2024年6月の賞与は2024年4月〜9月の勤務を前提として支払う・もしその期間に休職や退勤があれば控除か返金してもらう。となっています。 これは会社側のメリットしかないと思うのですが、いかがでしょうか。 会社の説明では新入社員にとって4月入社でまだ2ヶ月しか働いてないが一定額の満額が支給されるメリットがあります。と説明していますが、新入社員以外の待遇は?と不満に思っています。 また、退職金については退職金前払い手当として毎月の給与で支払いされていますが、基本給が低く設定(10万程度)されており、退職金前払い手当やその他手当を足してやっと18万くらいになっています。この退職金前払い手当が契約社員から正社員になったら基本給に上乗せされる(契約社員は基本給か16万くらい)と思っていたのに、正社員になって給与明細を見て驚き、納得いかないまま続けています。退職金前払い手当が無かったら、13万くらいになるのですがこのような給与制度についてどう思われますでしょうか? 会社には労働組合がなく、声を挙げるところが無く、契約社員から正社員になった自分含め複数人が退職金前払い手当が基本給に組みこんであるなんて聞いてなかったと言っており、会社のメリットしかないような給与制度について皆さんのお考えをお聞かせ下さい。よろしくお願いします。
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改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!
昇給、賞与、退職金に関しての労基法や労働契約法その他の労働関連法規には、法的義務や定めは何もありません。会社の実情に応じて就業規則で律していればそれで問題ありません。 昇給昇格も賞与も退職金もない会社も沢山あります。あるだけマシ、と言うことかと思います。
なるほど:2
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