解決済み
公務員試験民法について質問です。私のテキストでは以下のように(1)婚姻前に既に内縁関係にあり、内宴成立後200日を経過している場合であっても、婚姻成立後200日以内に出生した子については、嫡出子としての推定を受けないことから、父がこの嫡出性を争う場合には、嫡出否認の訴えではなく、節関係不存在の訴えによる。(最判昭41.2.15のとおり) (2)父母が婚姻前から既に内縁関係にあり、婚姻をした後に出生した子は、婚姻の成立の日から200日以内に出生した場合であっても、父の認知を要することなく、出生と同時に当然に嫡出子たる身分を有する。(大判昭15.1.23のとおり) とあったのですが、何が違うのか分かりません。どちらも婚姻前から内縁関係にあり、婚姻後200日以内に生まれているのになぜ結論が異なるのですか?教えてください。
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(1)と(2)は、結論が違うわけではなく、別のことを説明しているのです。嫡出子には推定される嫡出子と推定されない嫡出子があり、その知識を前提としないと、テキストの記載は正確には理解できないと思います。 (1)では、子は嫡出子として扱われますが、民法772条の推定が適用されないため(推定されない嫡出子である)、同条の推定が働いた場合の法律効果である否認制限も発生しないため、嫡出否認の方法による必要がないということを言っています。 (2)は、嫡出推定規定の適用の有無について言っているのではなく、単に、子は嫡出子として扱われるのだ、と言っています。(1)と同じ状況であるため、この場合も推定されない嫡出子です(推定されない嫡出子も嫡出子であることに変わりはないと考えてください)。
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