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産休後に退職する際に失業保険の給付を延長して、特定理由離職者になりたいです。 30代で5年以上務めていました。 給付日…

産休後に退職する際に失業保険の給付を延長して、特定理由離職者になりたいです。 30代で5年以上務めていました。 給付日数等は増えないと心得ております。 特定理由離職者で保険の減免を受けたいです。「離職後1年の受給期間内に、30日以上職業に就くことができない日が続いた場合」 「妊娠出産の場合は最大3年延長出来る」 と失業保険の延長が出来ると見ました。 ①例えば失業保険延長の申請をした場合、いつから特定理由離職者と認定されるのでしょうか? 延長申請してすぐなのか、30日以上経ってからなのか、90日以上経ってからなのか。 ②延長してすぐ働きたい場合は最短いつから求職活動出来るのでしょうか? 特定理由離職者が認定されなかったり、取り消されない、最短日を知りたいです。 働ける証明は保育園の入所通知以外に「夫が育休取得」や「祖母に見てもらう」でも働ける理由になりますか? ③退職理由が業績不振による解雇ですが、産休だけ取らせる代わりに自己都合で退職してくれと言われました。 ここから会社都合にするのはほぼ無理でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf 延長はこれに書いてあります。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html#a2 特定の理由はここにあります。 ①あなたの場合、 延長申請時点では特定にならないです。 ②すぐ働けるのなら延長は不要ですので、 延長申請→延長理由の改善→資格決定となるかな。 資格決定で離職の分類が決まるでしょう。 ③貴方がいくら頑張っても会社の見方は変えられないです。 会社は会社の見方で離職票を作成します。 貴方は退職の理由を整理してハロワに説明すればよいのです。 調査をしてハロワが判断します。 なので、 国保がいるなら延長をせず、 資格決定+整理した離職理由を言ってみてもいいでしょう。 それから、 ハロワで事前相談も有効でしょう。

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    koi********さん

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