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公認会計士で検索しても名前が出てこない最近知り合った方が、職業を公認会計士とおっしゃってて、会社(上場企業)の名刺交換もしましたが、名前の上に公認会計士とかいてありました。しかし、会計士の登録で名前検索してもヒットしませんでした。 ちらっと聞いた話では、最初は監査法人にいて、辞めて、一般企業に就職され、今回また転職したばかりの会社と伺っていました。 気になったのは、お仕事の話があまり会計士の方がやる様なことではなく、一般の会社員という印象だったことと、経理関係の部署ではなかったので、調べてしまいました。 小さいけどきちんとした会社ですし、さすがに資格がないのに名刺に記載はしませんよね? でも会計士検索に出てきません。 会計士としては働かないから廃業届みたいなものを出してるのでしょうか? でも登録していないのに上場企業の方が名刺に記載して良いのでしょうか? ちなみに名刺自体が偽物はありません。 あと、私のイメージでは超難関資格なのに、名簿登録をよくやめるものなのですか?(医師や弁護士なら例え違う仕事をしてても登録は保持しますよね?) 英語が堪能なため、USCPAですか?とちらっと聞いたら、両方ありますといってましたが、なぜか早口?で話題も変わり…なんだか少しモヤモヤしてしまいました。 どなたか教えてくださると光栄です。
名前を調べたら10年くらい前の「登録抹消」でヒットしました。 私は身内が医師ですが、医師登録を辞める、なんて聞いたことありません。 登録を辞めるって、公認会計士ならよくあるのでしょうか、、、 どのみち会社の名刺は虚偽となりますね。 再登録すれば資格はあるとはいえ、なんかなぁ。。 会社に対しても、名乗ってはいけないことをわかっててだましてますよね。
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ニセかもよ ニセ士業には気をつけよう!
監査法人は、公認会計士協会への登録費用や年会費をもってくれるので、当然、職員は登録してますが、普通の企業は自費なので、登録を辞める人がたまにいます。 この場合、当然、名刺に公認会計士と記載したり、名乗ったりすることはできません。 恐らく、公認会計士試験に合格した証拠を転職時に転職先の会社に見せたことで、公認会計士と名刺に書いてよいと転職先の会社も思ってる可能性があります。間違ってますけどね。
なるほど:2
ありがとう:1
会計士は登録してないと名乗れませんよ。会計士論文式試験合格者と書くなら大丈夫でしょうけど。 第十七条 公認会計士となる資格を有する者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所又は勤務先その他の内閣府令で定める事項の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けなければならない。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000103 名刺に記載があって検索に引っかからないなら、十分に通報の要件を満たしていると思います。 https://www.fsa.go.jp/cpaaob/uketuke/02.html
なるほど:2
ありがとう:1
公認会計士の資格を持っていても、実際に公認会計士として活動していない場合、公認会計士協会の登録を抹消することがあります。そのため、公認会計士の登録簿に名前がない場合でも、その人が公認会計士の資格を持っている可能性はあります。 ただし、公認会計士の資格を持っていても登録を抹消した場合、公認会計士と名乗ることは法律で禁じられています。そのため、名刺に公認会計士と記載している場合は、現在も公認会計士として登録している可能性が高いです。 その人がUSCPA(米国公認会計士)の資格も持っていると言っていたのであれば、その資格についても確認すると良いでしょう。USCPAの資格は、日本の公認会計士とは異なり、資格を持っていても登録を抹消することは少ないです。 以上のことから、その人が公認会計士の資格を持っているかどうかは、直接その人に確認するか、公認会計士協会に問い合わせるのが最も確実な方法と言えます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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