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社会保険扶養の外れる条件について 高校中退した未成年です。週4~5、1日5時間セブンイレブン(フランチャイズ店)で…

社会保険扶養の外れる条件について 高校中退した未成年です。週4~5、1日5時間セブンイレブン(フランチャイズ店)でアルバイトをしています。4月の給料が9万で、5月は10万ほど行く予定です。(その前の給料はほぼないです) セブンイレブンの所定労働時間や被保険者の総数などが分からないので自分が対象なのか分かりません。店長やオーナーに聞けと思われるかもしれませんが、教えて頂けますと幸いです。

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回答(1件)

  • 社会保険保険の被扶養者の要件は、 ①勤務先の社会保険が適用されないこと ②見込み年収130万円未満、給与の場合は月額108,333円以下、かつ被保険者(親)の収入の2分の1未満 あなたの勤務要件は週20時間以上なので、社会保険適用になるなら雇用時に説明があります。 会社によって要件が違うので、オーナーに確認しないと正確なことはわかりません。 オーナーが個人事業主で従業員数4人以下は社会保険適用事業所ではないので、月額108,333円を超えないように働けば、被扶養者の資格を維持できます。

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