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簿記1級 企業結合について ①取得、②共同支配企業の形成、③共通支配下の取引 に分類され、 ①はパーチェス法(時価で受…

簿記1級 企業結合について ①取得、②共同支配企業の形成、③共通支配下の取引 に分類され、 ①はパーチェス法(時価で受け入れ)なのはわかりますが、②と③が持分プーリング法に準じた方法(簿価で受け入れ)なのはなぜですか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    企業結合では投資の継続・非継続により、異なる会計処理が使い分けられてきました。 投資の継続が断たれた場合には、投資家はいったん投資を清算し、改めて投資を行って取得企業に現物で出資したと考えます。 したがって、再投資額(結合日時点での資産及び負債の時価)が結合後企業にとっての新たな投資原価となります。 一方、持分が継続している場合には、投資の清算と再投資は行われていないと考えます。 これは、同種・同用途の固定資産の交換と同じで、結合後企業にとっては企業結合前の帳簿価額がそのまま投資原価となります。

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  • 実質取得(支配)したかどうか 簿記の前提やけど取得は時価、同性質の固定資産なんかの交換は簿価って考えやから 合併交換移転は取得し支配するわけで連結会計(合併は違う)適用になる、時価で受入れるわけやからのれんが出る 共同支配は持分法、共通支配下は連結される方 事業分離の逆取得なんかがまさにそういう事っすよね

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