回答終了
白ナンバーバス運転手の扱い及び、労働時間、休息時間についての質問です。珍しいケースだとは思いますが、所属勤務先会社は、緑ナンバーの旅客運送事業会社ですが、白ナンバーの企業送迎バス(企業側所有)の運行が主です。 この場合、運転手の労働時間等の扱いとしては、所謂バス運転士と同じで良いのでしょうか? また、この4月からの休息時間の基準に準拠すべきなのでしょうか? 白ナンバーバスの運行なので、1部に2種免許非所持者も在籍しています。 企業送迎のシフトを決めている者は、白ナンバーだから云々と言っていて、9時間の休息、分割休息の日数も無視しています。 この場合、違反となりますでしょうか? 詳しい方、ご回答をお願い致します。
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バス会社ではあるけど人材派遣もしてる会社ですね。 改善基準告示のQ&Aの最初に答えがあります。白ナンバーの自家用車も含みますよ。 https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/bus/notice
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