解決済み
宅建試験勉強中です。 クーリングオフについて混乱してきましたので教えていただけますか?宅建業者でないAがレストランにおいて買受申し込みをし、当該場所に置いて売買契約を締結した場合、宅建業者Bが法定第37条の2に規定する内容について書面で説明し、その説明日から起算して8日を経過した場合は、Aは当該契約を解除できない。 正解は「クーリングオフできない」なのですが、私は買受け申し込みをした場所がレストランなので、そもそも申し込みした場所がクーリングオフができない場所に当たらない、しかもギリギリ8日にかかっているので、クーリングオフ適用になると考えました。 私の理解解釈のどこが間違っているのでしょうか?お教えください。
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確かにレストランはクーリングオフできる場所ではあります。 しかし問題文にある様に「宅建業者Bが法定第37条の2に規定する内容について書面で説明し」とありますよね。 これは「クーリングオフの規定内容について客に告知している」という状況です。告知をしている場合は日数カウントは始まります。 クーリングオフの規定内容について告知をした場合は8日経ったらもうダメです。 問題文に「宅建業者Bが法定第37条の2に規定する内容について書面で説明し」という一文が無い状況なら、そもそも日数カウントは始まりませんから10日経過でも30日経過でもよく、貴方の言う通りになりますが。
前の回答者のとおりですが、とんでもない勘違いをされてませんでしょうか。 法37条の2(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)の第1項において、「次に掲げる場合を除き」として、クーリングオフが適用にならないケースを示しています。その第一号に 「……、その告げられた日から起算して8日を経過したとき。」とあります。 問題文の「その説明日から起算して8日を経過した場合」は、条文から引っ張り出しただけの文言で、クーリングオフが適用外になる一つの要件です。 「その説明日から起算して8日を経過した場合」は、既に9日目以降に入った状態です。ひょっとして、ここを「ギリギリ、8日目」と勘違いされていませんでしょうか。
当日から8日です 私は、1週間(翌日起算で7日) + 当日、と覚えました
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