教えて!しごとの先生
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こども◯ラスで働く3年目理学療法士です。 年間休日109日、有給は年末年始・お盆休みで6日分くらい使われます。

こども◯ラスで働く3年目理学療法士です。 年間休日109日、有給は年末年始・お盆休みで6日分くらい使われます。手取り22万で一応ボーナス有ですが子供のお年玉より少ないです笑 大手のくせにカス会社。 雇用契約時にボーナス、有給の使い方に関しては説明がなかったです。 特別休暇に有給を会社側で使うのは違法じゃないらしいですが、それを説明しないのも違反にはならないんですか?

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回答(2件)

  • 確かに不当です。これは、労使の問題であり労働基準法違反とまで言えないです。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • そろそろ中堅ですし転職活動はじめて今よりも条件の良いところがあれば移るといいかと思います 次のところでは永く勤めて退職金も手に入れたいところです 理学療法士は気長に求人探すのがいいかと思います いないと困りますが辞める人がいないと求人出ませんから 今新卒で合わなくて辞める人も多いときです次はボーナスもらって辞める人です よいところ探して見つけてください

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