解決済み
扶養、106万の壁、130万の壁…について詳しい方教えて頂きたいです。パートで仕事を始めたく働き方を考えています。現在子供が認可外保育所に通っており月に64時間以上の労働があれば就労証明書の提出等で補助金3万7千円が来年度から出るので(新2号認定)、そちらを受けたいと考えております。 パートは医療職で時給は1600円が相場です。 64時間以上の労働ですと、単純計算1600円×64時間=10万2400円になります。年収にすると122万8千800円。(これも子供の保育施設での行事や病気等で休むとここまでいかない可能性が大きい) 106万の扶養の範囲以内だと月8万8千円を目安に考えるため、微妙にオーバーしてしまいます。画像添付した年収106万→年収128万のちょうど間くらいの年収になると見込んでいるので、手取りが少なくなってしまうのではないかと心配しています。 毎月の補助金3万7千円のことを考えずに、扶養の範囲内で働くことも考えましたが、補助金3万7千円を年間で考えると44万4千円。とても大きな額なので、106万以上の労働をし扶養を抜けてまで受け取った方がお得なのかな?と思ったりもして、働き方に悩んでおります。 時給が一般的なパートよりも高めなので、微妙なラインなのですが、どうするのが一番お得に損せず働けるのか、詳しい方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。 追伸:関係ない情報でしたらすみませんが、一応記載すると夫は年収2千万円、社会保険、厚生年金です。今は私は働いていないので、夫の扶養に入っています。
またこのようなことはどこに相談すれば教えて頂けますか?m(._.)m
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働く場所によります。 ご存知だとは思いますが、106万円の壁とは、厚生年金と健康保険に強制加入させられる事を指します。 この壁ですが、全ての働く人が対象ではありません。条件付きです。 ネットを適当に調べたところ、社会保険に強制加入させられる条件は、 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・賃金が月額8.8万円以上 ・雇用期間の見込みが2カ月以上 ・学生ではない ・事業所の従業員数が101人以上(2024年10月以降は51人以上) だそうです。 詳しい事は、働く職場に聞かないと解りませんが、労働時間が月64時間なら、多分、106万円の壁は対象外です。 130万円の壁も、条件付きで崩壊しています。 この辺りは、厚生労働省のホームページに書かれています。 https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html もし、繁忙期があり、事業者が証明書を出してくれるのであれば、130万円を超えても、扶養から外れる事はありません。 ただし、証明書による扶養者認定は、連続2回(2年)までしか出来ません。 余談ですが、抜本的な対策を、政府の方で考えている様です。 その為、2年後には、106万円の壁、130万円の壁という言葉は、消えているかも知れません。 >またこのようなことはどこに相談すれば教えて頂けますか?m(._.)m 回答の中に、厚生労働省のリンクを貼りましたが、相談窓口の電話番号が書かれています。 ここに相談すると、もしかしたら、相談に乗ってくれるかも知れません。
1日何時間働くのでしょう? 月64時間だと月の半分15日働いたとしても、1日4時間程度でしょう。 それで預かり保育をフル利用するのですか? 新2号認定の補助金は、あくまで仕事で預かり保育を利用した金額の上限ですよ。 ただ認定を受けていれば満額受け取れる金額ではないですよ。
ここ最近第三号の廃止が囁かれており 岸田は特に検討もなくやると確信してますので 稼げるだけ稼ぐ方向にいったほうがよいです。
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