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育休手当について質問です。 一瞬時短で仕事復帰して再度産休に入るものです。 4月15日から復帰で6月5日から再度産休です。復帰の給料について復帰前に詰めて話してなかったのですが、復帰後は時給でとの話になりました。 月給だと思ってたのに時給なのは短期間復帰なので致し方無いですが、その場合も1ヶ月以上勤務したらその給料が 育休手当に反映されますよね? 私の認識では5月5日から6月4日までの給料が育休手当計算に含まれる、 その前の期間は1ヶ月ないからカウントされない、という事で合ってますでしょうか? 時給制なので働かなければ欠勤扱いです。 であればむしろ11日以下で80時間未満の勤務にして育休手当に反映されないようにした方が良いのではと思えてきました。 フルで働いてた頃と比較して上記期間に20日間働いても10万以上月貰える額が下がります。 その金額入れてしまったら育休手当も月々2万位変わってきちゃいますよね? というか、 月11日以下、80時間未満というのは時給制でも適用でしょうか? 他に時給の場合は社会保険の支払いなどはどのようになるのでしょうか。
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まず法定の育児時短利用については、正規時の賃金時間単価未満の設定は、育児介護休業法に定める不利益取り扱いにあたり、違法です。 育休給付金は賃金締め日のある完全月最新6個をもって算定します。月11日以上ある月を対象としますので、復帰そのひと月減る額1/6(さらに67%)影響するだけでしょう。それ未満に働き抑えるかは任意です。お書きの月80時間未満でも働いた日11日あれば対象です。 社会保険免除は、各月末日に産育休にかかっていれば、申請の上免除となります。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/index.html 復帰時のひと月で改定してもらえる制度利用しなければ、産休にはいった月前12月の標準報酬月額平均での出産手当金でしょう。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20150407.html
月11日以上もしくは80時間以上という判断基準は月給でも時給でも同じです。 ただ、育児休業給付金と違い出産手当金にはその縛りがないため、故意に勤務日数や時間を減らすと出産手当金がかなり減る可能性があります。 育休を長く取る予定なら出産手当金を犠牲にして育児休業給付金を優先するという考え方もありますし、出産手当金を減らさないために頑張って働くのもありだと思います。 その辺も考えて労働日数や時間を減らすか検討されるのがいいと思います。 社会保険料は月給、時給に関わらず加入を継続するなら支払いが必要です。 出産手当金や育児休業給付金を貰うためには健康保険と雇用保険に継続して加入する必要があるので時給になっても加入継続されるのがいいと思います。 産休育休に入る月からは免除されるので4/15復帰、6/5から産休なら4.5月分のみ支払いが必要になります。
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