解決済み
有給休暇は後払いで貰うことは出来ませんか? 表現がおかしくてすみません。 分かりづらいかもしれませんが、よろしくお願いします。私の会社は、就労継続支援A型といって障害者が雇用契約を結んで働けるところです。 2月と3月に短期の入院をしたためお給料が少なかったのですが、スタッフの人に言われ、有給休暇があることを知りました。 しかし、社長に有給休暇について聞いても何度もはぐらかされました。 スタッフの話だと、以前会社に労基署が入り社長が有給休暇について指導されたそうです。 社長やその家族は有給休暇のことを全然理解していなくて、10日以上有給休暇を貰えている人は、5日消化させる義務があることも、雇用契約を結んでいる障害者に有給休暇が発生することも知らなかったそうです。 事務専門の人はいません。 社長は社労士に確認するの一点張りですが、スタッフさんの話だと社労士じたい長期不在だそうです。 スタッフさんがネットで調べてくれたら、私は20日くらいは貰えてるはずだから入院した日数分は有給休暇にあてられたはずたと言っていましたが、お給料の締め日も過ぎてしまっているし、 入院していた時の給与は後から貰うことは出来ませんよね? 今月も、数日通院したので有給休暇を貰いたいのですが、締め日までに社長からの回答はなさそうです。 長々と失礼しました。
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有給休暇とは、労働の義務のある日に労働を免除してもらって、休んでも日給がもらえる制度です。法的には事前の申し出が必要ですが、 一般的によくあるのは、朝に発熱したりして急きょ休む場合、当日は欠勤扱いだけど出勤してから有給休暇処理してくれる会社もあります。 すでにかなりの期間が過ぎてしまっていて、欠勤控除された給与が支払われている場合だと、有給休暇分の賃金を追給することになるので、そう言う手続きをしてくれるかは経理や経営陣の判断によるかと思います。 そこの会社で、経営者がそのような状態だと、まず耳を貸しそうには無いように思います。 出来るのは、これまで未付与だった入社以来の有給休暇の全日数(数年間の合計)を付与してもらうのと、その取得です。 有給休暇は2年の時効がありますが、それは「付与から」2年です。2年以上前のものであっても未付与で、これから付与されるので時効を迎えた有給休暇は0です。これから付与されてから2年になりますので入社以来の全ての有給休暇を請求できます。 会社が拒んだら労働局(労基署ではなく)に相談して下さい。労基署よりも早く動いてくれる可能性があります。
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