回答終了
雇用保険受給について質問です。 昨年会社員を退職し、その後知人から人手が足りないから働いてくれないかと言われアルバイトをしていました。(そのアルバイトは常に仕事があるわけではなく、月に働く時間日数もバラバラで週20時間以上にならないことがほとんどなので雇用保険に加入はなし) その中で雇用保険(給付制限なし)の受給手続きをしたんですが待機期間を過ぎたあとにその会社で大きな現場があり、人手が足りないとのことで週20時間以上働きました。 この分は失業認定書で申告した場合に就業手当の対象になるんでしょうか? ちなみに手当の日額見込み額は7000円程度、日でならすと日額を超える日と超えない日があります。 また、その現場は当月中に終了し、それ以降私の居住地域での現場がないため退職となりました。 その場合、就業手当支給によって受け取れなかった失業手当は後日受け取ることができるんでしょうか? その場合の手続き方法も教えて頂ければ幸いです。 添付している画像が当てはまるのか気になって質問させていただきました。
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ハローワークで失業認定を受ける日(「失業認定日」)に、 「失業認定申告書」とあわせて、 「就業手当支給申請書」を提出して手続きします。 勿論、 「給付残日数」は減少していきます。
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