回答終了
そこらへん難しいのですが、現金手渡しでも雇い主の会社はその手渡した現金を何に使ったのか申告する義務があります。その会社が質問者さんの為に経費などで申請してくれれば質問者さんは年収に加算しなくてもバレません。しかし、会社の方が質問者さんに給料として渡したと申告すると税務署は「手渡しで渡したとしても給料は給料だから年収として加算するよ」となります。なので会社しだいですね。ですが、基本的に手渡しは扶養関係ないと考えてください。
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