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看護専門学校の専門実践教育訓練給付金の対象になるか教えてほしいです。 ①2024年5月末で退職します ②雇用保険…

看護専門学校の専門実践教育訓練給付金の対象になるか教えてほしいです。 ①2024年5月末で退職します ②雇用保険期間は(2022年4月〜で)2年間です③過去(〜2021年11月)に失業保険+職業訓練で給付金を受け取っています ④2025年4月〜看護専門学校に通う予定です 【質問1】この場合、過去に職業訓練で給付金を受け取ってから看護専門学校の入学までに3年以上経過していますが、②雇用保険が2年であることから、 専門実践教育訓練給付金の対象ではないでしょうか。 【質問2】 給付金のサイトを見ると 【過去に雇用保険の被保険者だった者(被保険者資格を喪失した翌日以降、受講開始日が1年以内**で、かつ支給要件期間が3年以上*ある者)】 という項目がありますが、私の支給要件期間は2年ということになりますよね…? 離職1年未満+過去の受け取りから3年という意味でしょうか…? 【質問3】仮に、2024年6月から2025年3月まで雇用保険条件で働いた場合は 3年以上に該当するということで良いでしょうか…? お手数をおかけし申し訳ございません。お教えくださいますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の加入期間は1日単位で見ます。 4/1加入なら3/31が1年 4/2加入なら4/1が1年 初回申請は2年だから、 5/31退職なら入学時に2年は満たすでしょう。 雇用保険の加入期間に1年以上空白がないなら、失業給付を受給した期間も通算されます。 入学は退職日の翌日から1年以内です。 4月入学なら1回しかないですね。 失業認定日は配慮はないので出席します。 一番大事なこと。 学校は認可制だから認可期限をよく見ておく。 私は令和元年度に別の資格で利用しましたが、看護学校の再認定がされず断念した方が何名か質問されています。 支援給付金も専門実践も時限措置だから最新の情報を得ること。

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