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私は消防の仕事をしています。私は仕事で所属している市内に住まないといけないといけない成約があるのですが、それは東日本大震…

私は消防の仕事をしています。私は仕事で所属している市内に住まないといけないといけない成約があるのですが、それは東日本大震災での招集が遅かったからという理由だとのことでした。しかし東日本大震災2011年より前に採用された職員は市内にすまないといけない成約はなく、私の実家の近く(市街)から通ってる人もいます。 憲法22条には [何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。]とありますが、これは居住は自由に出来ると解釈すると憲法違反ではないのでさょうか、わかるかた意見をお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    消防警察の場合にはその規定が認められる可能性が高いです 実際に震災で「非常時に対応できない」という問題が起きているわけなので、「しょうがないよね」で済みません しかし、「今からそうするので市外に家のある人も市内に引っ越して下さい」は、おっしゃるとおり権利の侵害度合いが高いです なので「今後は採用の時点で市内居住を要件にして、承諾してくれる人だけ採用しよう」となるわけです つまり、「消防という職業の特殊性」があるので普通の人よりは転居の自由が一定の制限が許容され、さらに「事前に承諾を得ていること」により、転居の自由の侵害度を下げている、ということになるのではないかと

  • その憲法を守るために、 ・2011年以降の採用者は居住地を限定した。 (その条件を飲める人のみ採用する、もしくは労働契約として縛る) ・震災以前の採用者に居住地制限したら、採用当時より労働条件の低下になることから制限しない きわめて合理的だと思います。

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    1人が参考になると回答しました

    知恵袋ユーザーさん

  • 首長が服務規定で住まいを限定する事は公務員法認められています。 また、これに対して異議申し立てをしても認められません。

  • 憲法には反するかと思います。 反抗すれば勝てる可能性は高いです。あとはその勇気と体力があるかどうかです。

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