解決済み
消防警察の場合にはその規定が認められる可能性が高いです 実際に震災で「非常時に対応できない」という問題が起きているわけなので、「しょうがないよね」で済みません しかし、「今からそうするので市外に家のある人も市内に引っ越して下さい」は、おっしゃるとおり権利の侵害度合いが高いです なので「今後は採用の時点で市内居住を要件にして、承諾してくれる人だけ採用しよう」となるわけです つまり、「消防という職業の特殊性」があるので普通の人よりは転居の自由が一定の制限が許容され、さらに「事前に承諾を得ていること」により、転居の自由の侵害度を下げている、ということになるのではないかと
首長が服務規定で住まいを限定する事は公務員法認められています。 また、これに対して異議申し立てをしても認められません。
憲法には反するかと思います。 反抗すれば勝てる可能性は高いです。あとはその勇気と体力があるかどうかです。
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