教えて!しごとの先生
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求人票と契約書に記載されている基本給が異なりました。 保育士1年目です。

求人票と契約書に記載されている基本給が異なりました。 保育士1年目です。23年8月30日に就職試験を受け、内定を頂き9月から週一程度でバイトとして研修をして、24年4月から職員として働き始めました。 23年8月の園見学の際に頂いた求人票には基本給が184,---円と記載されていました。一昨日、契約書にサインとハンコを押して持ってきて欲しいと園長先生に言われ、契約書を受け取り内容を見ていると基本給が179,---円と記載されていました。求人票と異なったため園長先生に尋ねると、「保育士資格のみ所有だとこのお給料になる」と言われましたが、園見学や面接の際に保育士資格のみだということを話していたのにお給料が変わることは伝えられていませんでした。私は「聞いていないですと伝えると「23年の9月に変更あって、、」と言われましたが9月以降にも伝えられず、契約書を渡される際にも伝えられませんでした。私が契約書をしっかり読まずサインしていると気づかないままでした。言われていないため、求人票の基本給になりませんか?と聞きましたが「それは出来ないねぇどうする?」と言われ「どうすると言われても、、考えます」といいまだ契約書にサインをしていない状況です。 友人や家族には弁護士通して労基言えば?と言われましたが弁護士を雇うお金などありません。通っていた学校の担任にも相談しましたが「資格でお給料が変わるのは当たり前やし新卒一年目はだいたいそんなお給料よ」と言われましたが資格で変わるのが当たり前だとしても伝えられていないのはおかしいと思います。 たかが5000円、されど5000円です。1年で6万円変わってきます。 このまま契約書にサインをするのが最善なのでしょうか?時給換算すると最低賃金にも満たないためアルバイトのほうが稼げるのではないかとも考えます。アルバイトと正社員では福利厚生は変わってきますが。 担任も持っているため1ヶ月で辞めるのはとても無責任だと思いますが私の生活のために働いています。 どう対応するのがいいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 一年目で基本給が18万近いのは高い方だと思いますよ。 どんな求人票だったのか分かりませんが、大卒の求人票だったとか…ではなくて? 他にもっと高い所があって気になるのならそちらに行ってみたら?と思います。 会社側も契約も3月にするべきでしたよね… ただ5000円?ごときで、この半年?頑張って基盤を作ってきて担任も任されているのに辞められますか…? この半年週一のバイトでも人間関係が良かったから続けてきたんですよね…?

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  • 一般的には求人票の内容と雇用契約が違っていても双方が合意していれば問題ありません。ただし、今回はあなたが納得していませんので問題になっているわけですね。お勤め先は入職時に労働条件通知書の交付を怠っており労基法に違反していますので、労基署で相談に乗ってもらえます。労働条件通知書は労働条件明示のための書面です。なお、労基署がどこまで対応してくれるかは不明です。 労働基準法第15条、労働準法施行規則第5条の規定により使用者は必ず労働条件通知書を労働者に交付することが義務になっています。契約書の場合は労働条件通知書の内容が含まれていれば労働条件通知書を兼ねています。いつまでに交付するかというと遅くとも入職日当日です。入職日当日に労働条件を明示せずしばらく経ってから求人票と異なる労働条件を提示するところが悪質だと感じます。

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  • 納得できないのであれば、サインせず辞退すればよいと思いますが…。 契約後に発覚したわけでもなく、具体的な実損害もないわけですから、労基や弁護士云々といっても実際には動かないでしょうね。 そのような手間や考える時間があるならば、他に条件が一致するところを探すのに使ったほうがよいと思います。

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