あーそれは「確かにそう書いてあるけど説明してくんないとわからんやろ!!!」という案件なのですが、 まず、労働した日は4時間以上か、未満かが重要で、具体的に何時間働いたかは聞かれません。 そして、失業認定申告書の該当部にはこう書いてます。 就職又は就労をした日は○印、内職 又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。 ややこしいのは、この「就職又は就労」と「内職又は手伝い」 一応、「雇用保険受給者のしおり」的なやつにも説明があるのですが、 1日4時間以上の労働をした場合を就労 1日4時間未満の労働をした場合、手伝い という認識なんですよね。 なので、読み替えると 就職又は4時間以上労働をした日は○印、内職又は4時間未満労働をした日は×印を右のカレンダーに記入してください。 になるわけです。 ご存じかと思いますが、1日4時間以上労働した場合、当日分の失業保険は不支給、後日繰越になり、 1日4時間未満労働をした場合は、収入を元に減額や不支給などの対応になります。 あなたは、アルバイトをした日に○をつけて提出したということは、「その日は4時間以上働きました。」と申告したことになりますから、その時点で当日分は不支給になります。 ✕をつけたなら、収入などの確認はあります。
ハロワから確認することはないみたいです
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