教えて!しごとの先生
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質問です。 今の会社が稼働日が20日以上で給料が満額出るのですが19日だと給料が減ります。 なんですが土曜日出勤しようが…

質問です。 今の会社が稼働日が20日以上で給料が満額出るのですが19日だと給料が減ります。 なんですが土曜日出勤しようが25日出勤しようが給料が変わりません。 これって完全月給形態ですか?法律的にはどうなんですかね?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 月給を決めるに当たっての根拠を示さなければならない(大抵は就労規則に記載があります)ので、その根拠から逸脱している部分は違法となりますね。 例えば、年間休日120日、労働日数245日、就労時間1日8時間と定めているのであれば、それを超えると法的な部分も含めて残業代が発生します。 わかりやすい部分でいうと、月に30日ある内の25日出勤だとすれば、 ※※1234567 1)出出出出出出/休 2)出出出出出出/休 3)出出出出出/休休 4)出出出出出出/休 5)出出 わかりやすくこんな感じだとすると、1、2、4において、週40時間の法的上限を超えていることになりますので、超えている部分の24時間分の法定残業代が発生します。ただしこれは、月給にあらかじめ残業代が含まれているのであれば、例えば今回のケースの場合30時間が含まれているのであれば、月給は上がりません。

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