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育休中の有給付与日数について質問です。 2019年4月入社の為10月付与。 2022年の2月から産休育休2年取得…

育休中の有給付与日数について質問です。 2019年4月入社の為10月付与。 2022年の2月から産休育休2年取得 産休前の2022年の1月に全ての有給を消化して、産休に入りました。その後育休の消化は一度もしておりません. 先日有給が何日あるか会社に確認したら 16日分と言われました。 もう少しあると思っていたのですが計算合ってますか? 会社の規定とかで日数が決まるのではなく、国で決まっているのですか?

補足

6行目、育休ではなく有給の間違いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    2019年10月、10日付与 ↓ 2020年10月、11日付与 ↓ 2021年10月、12日付与(2019年10月付与分は消滅) ↓ 2022年10月、14日付与(2020年10月付与分は消滅) ↓ 2023年10月、16日付与(2021年10月分付与は消滅) なので、2022年付与の14日と、2023年付与の16日の、合計30日となると思います。 有給は、付与前1年間(最初の付与の場合は付与前6カ月間)に、出勤すべき日数の8割以上出勤しないと付与されませんが、産休・育休は、出勤したものとして扱うことが、労働基準法第39条第10項で定められています。 ですので、産休・育休中でも、2022年10月と2023年10月には、当然有給が自然に発生しているはずです(使えないですが)。

    なるほど:1

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