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産休・育休手当支給額について、教えてください。 毎月の手取り給与は165000円、これに住宅補助30000円です。勤務歴は6年以上ですが、産休前6ヶ月間は休職しており、健康保険組合から傷病手当金を受給しています。 この場合、産休・育休手当支給額はどの程度になりますでしょうか。 育休は子どもが、半年または1歳になるまでを予定しています。 なお、特に心配していることは、産休前の傷病手当金が、産休・育休手当に関係してくるか、という点です。
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傷病手当金は給与ではないので出産手当金や育児休業給付金の金額には関係ないです。 出産手当金は産休前直近12ヶ月の給与の平均×67% 育児休業給付金は育休前直近6ヶ月の給与の平均×67%(181日目以降は50%)です。 ただ、給与のみのカウントなので傷病手当金は計算に入りません。 例えば、1~6月まで傷病休暇で7月~産休育休を取得した場合 出産手当金は前年1~12月の給与から計算、育児休業給付金は前年7~12月の給与から計算されます。 67%や50%は手取り額ではなく支給額に対してです。 手取りだと67%は約80%、50%は約60%と言われているので大体9~13万円前後くらいになるのでは?と思います。
産休前の傷病手当金(休職期間)が、出産手当金の額に影響することは全くありません。 多くのケースで一日あたりの額は現在の傷病手当金と同額となるでしょう。 具体的な額は、傷病手当金にせよ出産手当金にせよ給付開始月から過去1年の標準報酬月額の平均を30で割って3分の2をかけたものになります。 標準報酬月額は給料明細の厚生年金保険料天引き額を9.15%で割ることで求めることができます。 休職期間の間は標準報酬月額が変更されることはまずないので、傷病手当金の額と同額になる、という理屈です。 また、産休前の傷病手当金(休職期間)が、育児休業給付の額に影響することはあまりないといっていいでしょう。 育児休業給付の額は休業開始前に、計算期間が欠けていない賃金の中で、支払基礎日数が11日以上の月のものを直近から6月分集計し、それを180で割って日額とし、その30日分の67%(半年経過後は50%)を支給する仕組みです。 休職の開始月については、支払基礎日数が11日以上となるか未満となるかが事前には分かりませんので、なんともいえませんが、たとえひと月分が大きく減ったとしても、その削減効果は平均されて6分の1となりますので、そこまで心配される必要はないでしょう。 金額は手取りからは計算できませんので、上記の計算方法を元に試算されてみてください。 住宅補助が金銭給付でなく現物給付の場合は、加算されるかどうか細かな確認が必要ですが、会社の担当者に聞けば答えてくれるでしょう。
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