解決済み
フレックスタイム制に関して質問です。 土曜日が法定外休日の会社で、土曜に半日(4時間)労働すると、月の実労働時間に含まれると思います。この場合、平日のどこか1日で4時間分働かなくても良いという選択肢が出てくるという解釈で間違いないでしょうか? また、平日に4時間分フレックスで働かなかったとして、翌月に半日代休の取得も可能なのでしょうか?
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