教えて!しごとの先生
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只今第一子育休中です。 営業の仕事をしており給料の反動のある会社で働いております。 第一子産休前は 頑張って売り上げ…

只今第一子育休中です。 営業の仕事をしており給料の反動のある会社で働いております。 第一子産休前は 頑張って売り上げを上げて、高給与で産休に入れたので、このまま第二子を授かりたいと考えています。 (一度復職すると、必ず給与が下がるため、第二の時の産休手当と育休手当が減るため) 会社の規定では最大2年半まで 育休が取得できます。 育休手当がいただけるのは2歳までなので 2歳〜育休手当がいただけなくても構いません。 その場合2歳になる直前に 第二子を授かり、連続育休は可能でしょうか? 復職しないとダメでしょうか? または、 第一子の時も悪阻がひどくて 傷病手当の取得を勧められたので 今回もし、 第一子の育休手当が切れた後(2歳ごろ) 第二子を傷病で会社を休み 傷病手当を受け取り 第二子の産休に入った場合 傷病手当の金額が第二子の産休、育休手当に計算に含まれますか? 質問したい内容がまとまっておらず申し訳ないです。 なるべく第一子との2人の時間も大切にしたいので 長く育休を取得したい。 第二子もなるべく遅く授かりたいです。 第二子の育休手当も 第一子の時と同じ金額を受け取りたいということです。 詳しい方いらっしゃいましたら 教えていただきたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 育休が最大2年半(2歳半)までOKの会社なら、上の子の育休終了(2歳半)までに下の子の産休に入れば復帰せず連続育休が取得できます。 もしそれより妊娠が遅く、産休開始が遅くても上の子の育休終了前に下の子の傷病休暇を取得し産休まで継続できるなら復帰せず連続育休が可能です。 ただ、2人目の育児休業給付金を貰うには休職期間(1人目産休育休+2人目産休+傷病休暇)が計3年未満でないと貰えなくなる可能性があります。 1人目の産休前にも傷病休暇を取得されているのであれば、育休を2年半+2人目の傷病休暇を取得した場合、労働期間が足りずに2人目は貰えない可能性があります。 産休育休の開始時期や傷病休暇の取得期間が分からないとはっきりとは答えられませんが、傷病休暇を取得していない人だと上の子が2歳9ヶ月までに2人目を産むと貰える可能性が高いと言われています。(誰でも絶対ではなく産休開始時期や給料日によって個人差があります) 質問者様は傷病休暇を取得されているようなので2歳9ヶ月-傷病休暇取得期間を目安にされると良いのかな?と思います。

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  • 最大育休が2年半でしたら、そのタイミングまでに産休開始が一番スムーズそうですね。 会社はもし第二子を妊娠した場合、育休期間終了しても自己都合で休職可能でしょうか? もしそうでしたら悪阻での傷病休暇等気にしなくても第二子を延長可能な範囲で妊娠されたらそのまま休職→産休と出来ると思います。 悪阻でお休みするとも限らないので、自己都合でお休みが延ばせるかで考えても良いと思います。 手当が間違いなくもらえるのは2歳の育休終了→産休ですが、お子さんとの時間もとの事なので無給のお休みをとのくらいで考えられるかご主人とも話をされてはいかがでしょうか?

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