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労働基準法違反でも最も重い刑でも6月以外の懲役ですね。罰則を強化してもブラック企業はなかなか改善はされないものなのですか…

労働基準法違反でも最も重い刑でも6月以外の懲役ですね。罰則を強化してもブラック企業はなかなか改善はされないものなのですか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 罰則を強化すると企業は違反を恐れてブラック企業が少なくなる可能性があります。現在はおっしゃるように例え残業代未払いなどの違反をしたとしても30万円以下の罰金または6か月以下の懲役であります。しかし直ちにそれが実行されるわけではなく段階があるのですね。まず労働者が違反を労基や労働局に告発したとします。するとまず企業に対して是正するように促します。ここで企業が反省して改善に動けばいいのですがブラック企業の多くは反省しようとしません。それはやはり罰則が緩く強制的な執行、逮捕がないと言う点にあります。このような甘く緩い法律では企業は違反しても大丈夫と言う浅はかな経営者の思い通りになるでしょう。ただちに罰則を強化してブラック企業に対して恐怖を与えるべきだと思います。

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  • ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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