基本的な話しとしては損害賠償を請求される事はまず無いです。 民法627条1項に定める労働契約の解約権の行使によれば原則2週間以上前に相手に告知すれば解約は可能ですがこれを過ぎれば解約は難しいです。 請求される事例は質問者様が著しく信義に反する態様(入社直前に理由なく、突如として内定辞退をした等)の行為をした場合は損害賠償義務を負うことになります。 これは法律で認められています。
有り得ます。 貴方が知らないだけです。
損害賠償は一方的なものではなく訴訟により発生します。なので無いとはいい切れません。実際に損害がありその額が大きければ企業側は訴訟をすることだってありえます。 とはいえ、あなたが自体したことでどの程度の損害があるのか。はわかりませんが。はっきりいえば裁判などをしている暇も時間ももったいないので、多くの場合損害賠償なんてものはありません。
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