教えて!しごとの先生
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ショッピングモール勤務。 勤怠は15分単位の時給, 例ですが、 8:46にタイムカード押しても、9時からの給料しかもら…

ショッピングモール勤務。 勤怠は15分単位の時給, 例ですが、 8:46にタイムカード押しても、9時からの給料しかもらえません。 17:14 に退勤しても、17時までしかもらえません。ぎりぎり14分まで働いかされるわけではありませんが基本は17:05位に退勤します。 たった5分ですがちりつもで大きな金額になっていると思います。 着替えも両替もタイムカード押す前。 労基に告発したとしても動いて貰えますか? 全て改善されるでしょうか? 15分単位なのが1番嫌です。 アドバイス下さい。 時給1200円で月に16日は働いているので 年間1万円損している計算です、、

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 去年から勤怠管理を15分単位で行うのは違法みたいですね。 1分単位を原則とするそうですので、労基が指導してくれる可能性はありますね。 知人の勤務する会社が1分単位になったことによる体験談ですが、9時~の勤務なので8:59~9:00の間に全員タイムカード押してねと言われ、行列をなして変な緊張感でのタイムカード連続早押し大会となったそうです。 質問者さんの勤務時間での計算上、時給が10円上がれば年間1万円以上あがるので実際そっちのほうが双方メリットはありそうですね。 まあ違法なので、指導されれば1分単位にせざるを得ませんが、それで人件費コストがあがったら将来の時給アップで10円分だけ渋れば結果一緒なので企業側はそんなに痛手はないように思います。

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