正確には、「認定施設で2年以上(通常3年)」です。 ご質問に戻ります。 家庭裁判所調査官補の場合は、大学で公認心理師の受験資格取得に必要な25科目を修めて卒業していれば、調査官補採用後に必ず受ける2年間の「家庭裁判所調査官養成課程」を修了することで、公認心理師の受験資格が取得できます。 そもそもB区分は、大卒の矯正心理専門職(法務技官)と家庭裁判所調査官に公認心理師資格を取得させることを目的に作られたルートで、認定施設に課せられる研修内容も、大学院の養成課程と遜色ない家庭裁判所の調査官養成課程がモデルになっているからです。 ただし、B区分で公認心理師になると、家庭裁判所調査官は退職後、あるいは任期途中でも大学教員に転じる方が比較的多いのですが、大学教員には修士修了以上の学歴が求められますので、将来的に例えば公認心理師を養成している大学の教員になったりすることはできません。
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