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傷病手当金と失業手当の関係について質問です。昨年6月に働き始めた契約社員ですが、今年6月31日をもって契約更新しないこと…

傷病手当金と失業手当の関係について質問です。昨年6月に働き始めた契約社員ですが、今年6月31日をもって契約更新しないことが決まりました。私は最近仕事が辛くなってうつ状態となり、頭が働かなくなって早退することが増えています。できればすぐにでも辞めて失業手当を受けたいのですが、可能でしょうか? また、傷病手当金は休業中にも受け取れるようですが、退職後にも引き続き受け取れるとしたら、失業手当と同時に受けられるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    健康保険の傷病手当金は、健康保険被保険者資格を喪失する時点で受給要件を満たしていれば、退職後も「資格喪失後の継続給付」として引き続き受給可能です。 ・退職前に、既に傷病により就労できないという医師の診断、証明が受けられて休業していること。 ・資格喪失する日=退職のときには、労務不能の状態で受給資格があること。 ・上の条件を満たして、退職後も働けない状態を医師が証明することで受給できます。 一方、雇用保険の基本手当は、働ける状態で職探しをしていなければなりませんから、傷病手当金をもらうことは働けない状態というわけですから、両方を同時に受給することはできません。 なので、働けない状態で退職するときは、雇用保険の受給期間を延長(=受給開始の日を先に延ばす、という意味の延長であり、期間が長くなるわけではない)の手続きをして、働けるようになってから雇用保険の手続きをするようにします。 また、雇用保険に「傷病手当」(金がつかない)がありますが、これは、雇用保険の基本手当の受給手続きをしてから傷病により働けない状態になったときに、基本手当に替えて受給するもので、雇用保険の手続き前に病気で働けないのなら、こちたの手続きもできません。)

  • 働けないなら受けられないし、同時にはもらえません。

  • 傷病手当金は労務不能 失業給付は就労可能 同時に発生はありません。 6月は30日しかないです。 6/30-6/1と1月ずつ区切り 11日以上または80時間以上働いた雇用保険の加入月数により失業給付受給の可否が決まります。 健康保険は6月何日から加入しているか 早く退職だと自己都合退職扱いですから 医師の就労可能証明書などを提出して ハローワークがすぐに働けると判断したら 給付制限なしで失業給付があるとは思います。 傷病手当金も医師が労務不能と診断し、記入してもらえるかです。 後精算後払いだから6/30に医師に記入してもっても1か月はかかりますよ。

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  • >できればすぐにでも辞めて失業手当を受けたい 前職での雇用保険加入期間と合計で条件を満たせば、 給付対象となる場合があります。 >退職後にも引き続き受け取れるとしたら、 それは、医師の指示に従い療養に専念している場合。 医師が就労不能と診断しています。 >失業手当と同時に受けられるのでしょうか? 雇用保険の基本手当は、就業可能な健康状態のj人で、 就労可能である求職者に給付されます。 この2つは、矛盾しているので、特定の日にちに対して、 同時に給付されることはあり得ません。 同時に給付されていることは、詐欺罪が成立します。

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