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民間企業の宿泊型研修について。 お世話になります。 私が勤めている会社には巨大な寮付きの社員研修施設があり、事あ…

民間企業の宿泊型研修について。 お世話になります。 私が勤めている会社には巨大な寮付きの社員研修施設があり、事ある度にそこで数日間に渡る宿泊研修があります。稼業が終われば外出はできますが門限がありますし、朝、昼、晩と会社が用意したご飯(無料)を必ず食べなければいけません。 また居室は二人部屋ですし、飲酒は禁止です。風呂とトイレは共同です。 何故このような場所に強制的に居なければならないのか意味がわかりません。稼業時間は当たり前ですが、それ以外は好きなところに居たいです。稼業時間以外は行動に制限があるのに手当てはありません。 大企業なので法的には問題ないことなのでしょうが、何の法律を根拠にしてるのかお分かりになる方に教えて頂きたいです。 多分労働基準法に書いてあるのでしょうが、社労士のテキストやネットで探してもこれといった条文が見当たらないでモヤモヤしています。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    社労士のテキストに記載があるはずです。休憩場所の制限、施設管理、寄宿舎等の問題ですから、明文があるものないものがあるでしょう。判例や通達もあります。タコ部屋同然の扱いなら争うことも可能ですが、どれも問題になるような話ではありません。二人部屋、飲酒禁止、食堂利用、門限等は一時的な共同生活のような形であることを考えれば避けようがありません。社宅なんかでも門限はあったりします。

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