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産休中、退職時のボーナス、昇給について交渉のアドバイスをください。 下記の内容で、会社と交渉が可能か、可能な場合、どの…

産休中、退職時のボーナス、昇給について交渉のアドバイスをください。 下記の内容で、会社と交渉が可能か、可能な場合、どのように交渉できるのかアドバイスいただけますでしょうか?(1)産休前の賞与について 私が過去に産休を取得していました。(2022年2月14日〜) 2022年1月〜2022年2月14日の間は勤務していましがボーナスがもらえていません。 下記の規約内容ではもらえないようでしょうか? (2)産休、育休時の昇給について 入社以降、毎年4月に昇給していましたが、産休に入ったため昇給していません。 2022年4月(産休中) 2023年4月(育休中) 2023年5月に復帰しましたが、4月に復帰できなかったのは慣らし保育のためです。 この場合、2023年4月に昇給がなかったのは育児のため諦めるしかないのでしょうか? (3)退職後の昇給について 2024年6月末に退職予定です。 そのことを3月末に告げています。 この場合、2024年4月の昇給は難しいのでしょうか? (4)退職後のボーナスについて ボーナス付与時の2024年7月時点に在籍していないためボーナスはもらえないのでしょうか? ■規約内容 ◯昇給について 基本給及び諸手当等の賃金の改定(昇給、降給、現状維持のいずれかとする。) については、原則として毎年4月に行うこととし、改定額については、会社の業績 及び従業員の勤務成績等を勘案して各人ごとに決定する。 ◯賞与について 賞与は、会社の業績、従業員の勤務成績等を勘案し、年2回、賞与支給日に在籍 する従業員に対して支給する。但し次に該当する者は支給しない。 (1) 正社員、短時間正社員として入社後1年、パート従業員から短時間正社員、ま たは正社員へ雇用変更後1年に満たない者 (2) 賞与算定期間における全労働日数の欠勤日数・欠勤時間が10分1以上ある者。 (3) 前項の出勤日数には、業務上(通勤上含む)負傷し、又は疾病にかかり休業 した期間、就業規則第21条から第26条の休暇を取得した場合は、出勤したも のとみなさない。(産休、育児休暇含む) 夏季賞与 算定期間 1月1日~ 6月30日 7月31日 冬季賞与 算定期間 7月1日~12月31日 2月1日 とりあえず交渉できる範囲で交渉したいと思っています。アドバイスいただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

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aba********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    規約内容に、あなたの交渉したい内容は全部含まれているように思います。

    竹コップ太さん

  • 交渉の余地はないように思います。

    非公開さん

  • 会社が拒否したら交渉にもなりません‼️しかし裁判をするか? ひとりでも入れる労働組合に加入したら団体交渉権があり会社は交渉を法的には拒否できません❗ 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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    1051502656さん

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