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妊娠・出産・育児による失業保険の受給延長の場合、いつから特定理由離職者と認められますか? 産休明け(産後8週間後)に会…

妊娠・出産・育児による失業保険の受給延長の場合、いつから特定理由離職者と認められますか? 産休明け(産後8週間後)に会社を退職する事になりました。副業をしていて、130万円以上の収入があるので夫の扶養には入れません。 本業にする気はなくて、育児が落ち着いたら求職活動をする予定です。 育児による失業保険の延長は3年可能との事ですが、30日以上就業出来ない状況であれば特定理由離職者になると知りました。 国保に入らなくてはいけなくて減免を受けたいのですが、30日経たないと特定理由離職者として認められないのでしょうか? それとも延長の申請をした時点で特定理由離職者になるのでしょうか? 国保は高いと聞くので、減免の措置で戻ってくるにしてもちょっと先に払うのが怖いです、、

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 育児では無く介護ですが現在特定理由離職者で受給しています。 通常退職後一年以内に受給資格が消失しますが出産育児はプラス3年まで受給延長する事が可能です。 受給延長は週20時間以上働ける状態になってから受給資格がある間に申請をする事になります。その際母子手帳などで出産育児をしていた事が分かる証明の提出が必要になります。 申請をして7日の待機期間があるのでその期間でそれらの書類を元に審査をされ特定理由離職者になるか決まります。 国保の減免ですが失業手当受給の申請をして説明会に行くと「雇用保険受給資格証」というのが貰えます。この雇用保険受給資格証に特定理由離職者の番号が印字されますのでこの資格証を市役所へ持参しないと国保の減免は受けられません。 失業手当の申請は今すぐに週20時間以上働ける必要がある状態で申請が出来ます。副業やアルバイトは申請が必要で時間など越えると減額や受給が後ろ倒しになったりしますのでご注意。

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    非公開さん

  • 「30日以上就業できない状況」かどうかは、ハローワークの担当職員が判断します。 実際に30日働かない状況である必要はなく、ハロワ職員が「30日は働けないですね」って判断すれば、延長になります。 産休明けに退職とのことですから、育児を理由に延長となると思いますが、これを通すには、30日以上就業できない状況以外に、そもそも退職理由を「育児」としておかないと不可能ですので、離職票を作成する会社とも擦り合わせてください。 これができれば特定理由離職者にはなります。 あと、延長は「働けない」からできるものなので、この延長期間中、基本的には副業もできません。 育児忙しくて働けないので、失業手当延長してください。と申請したのに、副業するのって矛盾しますよね。そういうことです。

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    kor********さん

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