解決済み
アルバイトです。 バイト先の会社から雇用契約書を頂きました。 その内容として、 「レジ操作ミス、商品受渡ミス等でレジ金補填の損害が発生した場合は損害賠償として乙の金額負担とする。」と書いてありました。 これは普通でしょうか?? 他にも、 ・希望休が多い場合は減給や退職に速やかに応じるものにする ・土日祝・大型連休は出勤するように の旨も書かれています。 どれくらいの厳しさかはやってみないと分からないですが、これまで様々なバイトをしてきましたがこのようなのは初めてです。 最初の面談のときも給料は扶養内で収めたいと言っていたのに希望休以外はがっつりと入れられて後に響くのに希望休多いのはダメというのはちょっと、、、
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違法です。労働基準法違反です。 確かに故意に横領した場合は話は別ですがはっきりミスと書かれていますから労働基準法の賠償予定の禁止に該当します。 他の項目も違法です。明らかにブラック企業です。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考にhttps://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます、 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!
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