解決済み
副業についてです。 閲覧ありがとうございます。 私は今社会人2年目になるのですが、副業をはじめたいと思っています。 就業規則が見つからず、副業が可能かどうかはわかってない状況です。ネットで副業について調べたのですが、 20万円以下ならバレない? 5、6月が1番バレやすい 確定申告で自分で納税(?)にすればいい と見ました。よくわかっていない状況です、、、 副業をしていることは誰にも言わないつもりてず。 知りたいのは、 1、今から始めた場合、会社で書類が届いてバレてしまうのはいつなのか。 2、去年の年末調整で多分、特別徴収(会社からの天引き)にしたのですが、次の年末調整ですれば大丈夫なのか 3、20万円以下だとなにか違いがあるのか です。長くなってしまい、申し訳ないです。 答えていただけたら幸いです コイン必ずお渡しします。よろしくお願いいたします!
387閲覧
どのくらいの規模の会社? 常時10人以上雇用する会社は就業規則を作らなきゃいけないって法律で決まってるよ。就業規則は従業員がいつでも見られるようにしてある必要がある。就業規則に書いてあるのは副業のことだけじゃないんだから、上司か人事に就業規則はどこで読めるか聞いてみて。 副業の可否のついでに、所得税と住民税の基本的なところを抑えておくといいよ。まず給与所得者の場合、毎月の給料に応じた額の所得税が源泉徴収(天引き)されて納税してもらえる。所得税っていうのは、給料から各種控除(引いていい額)を除いた1年間の所得に対してかかるものだから、12月に1年間の給料、扶養控除や保険控除などの各種控除から実際の所得額と所得税額を計算し、源泉徴収していた額との差額を調整(たいてい取りすぎだから還付される)する。これが年末調整。去年12月になんか書類出したでしょ。それ。サラリーマンはこの時点で所得税の申告と納税が終わる。楽でいいよね。 で、年末調整の結果は税務署から住んでる自治体に送られて住民税額が決まる。給与所得者は会社がこちらも給料から天引きして納税してくれるんで、自治体から会社に通知が行く。だいたい5月ごろいって6月から天引きされる。だからサラリーマンはほっといても住民税も納税できていることになる。この仕組みを「特別徴収」っていう。 これが副業のない給与所得者の場合。ちなみに2年目ってことは、6月の給料から住民税が天引きされ始めるから覚悟しておくように。まあ今年は定額減税があるから累計1万までは天引きされないけど。 で、副業をした場合。副収入がある場合といってもいい。 会社が年末調整で計算・申告・納税をしてくれるのは自社の給与分だけ。転職者に限り前職分も加味できる。だからそれ以外に所得がある人は、自分で申告しなきゃいけない。「本業の所得は申告済みで所得税も納税してたけど、他にこれだけ所得があるんで実際の所得税額はこれだけです。差額を納税します」っていう感じ。これが確定申告。2月半ば~3月半ばに税務署に対して申告する必要がある。オンラインでもできるよ。 確定申告すると、年末調整だけの場合と同じように税務署から自治体に通知がいく。自治体は本業先に住民税額を伝えるんだけど、この額は所得の1割って決まってるんで、年末調整で把握してる住民税額より上がってると副収入がバレちゃうって寸法。これが5月にバレる理由。ちなみに今始めると来年2月に確定申告して次の5月に通知がいくからタイミング的にはそこ。これが1の回答。 じゃあどうしたらバレなくなるかと言えば、住民税は「給与所得分以外の所得に対する住民税額を自分で払う」っていう制度がある。これが「普通徴収」。給与所得者以外はみんな確定申告して普通徴収で納税している。確定申告のときに「住民税を自分で納めます(普通徴収)」を選択しておけば、給与所得以外の所得分は自宅に通知が届いてそのまま納税すれば会社には所得が増えたことが伝わりにくくなる。 で、気を付けないといけないのは、副業も給与所得の場合は原則として普通徴収にできないという点。だから副業は雇用契約を結んで給与をもらう形(コンビニバイトとかタイミーのスキマバイトとか)ではなく、依頼報酬というような給与じゃない形でもらう必要がある。その辺は個人がやってる店なんかだと融通利かせてくれるから調べてみるといいよ。もらった報酬を1年分まとめておいて、もしあれば経費を引いて、その額を雑所得として本業の給与所得とともに申告すれば大丈夫。普通徴収にするのを忘れないように。 >2、去年の年末調整で多分、特別徴収(会社からの天引き)にしたのですが、次の年末調整ですれば大丈夫なのか この質問自体ずれてることに気付いたと思うけど、特別徴収は(前年分の)住民税、年末調整は所得税の申告だから関係ない。ていうか、給与所得者は給与分は特別徴収しか選べない(選択肢自体なかった)よ。会社に対する義務だから。 >3、20万円以下だとなにか違いがあるのか 給与所得以外に雑所得(報酬等)があると確定申告が必要って書いたけど、雑所得の額が20万を切っている場合はこれを省略できる。税務署も年末調整で申告が済んでいるひとがたった20万のために修正申告(確定申告)してこられたらたまったもんじゃないからね(←これは私の想像だけど)。 だけど住民税は違う。20万切ってても年末調整の内容を修正する申告をする必要がある。なのでその場合は自治体に直接いって、源泉徴収票と雑所得がわかる資料を使って住民税の申告をする必要が出る。 って感じ。まあわからんかったら本屋で税金とかお金関係の入門書みたいなのを立ち読みしてみて。今いろんな本があるから。
なるほど:2
1、会社に書類が届くことはない。バレるのは住民税の額が本業の収入に対して多くなるからバレる。 2、年末調整は昨年通りする。確定申告or住民税の申告の際に副業分だけ普通徴収にする。 3、20万以上なら確定申告、以下なら住民税の申告をする
ありがとう:1
< 質問に関する求人 >
副業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る