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パートを始めるにあたって扶養や社会保険について教えてください。 現在、夫の扶養内で子育てしています。GW明けから週…

パートを始めるにあたって扶養や社会保険について教えてください。 現在、夫の扶養内で子育てしています。GW明けから週3日×5.5時間/日のパートが決まりました。時給は1300円です。社会保険に自分で入りたかったのですが、この条件では会社の社会保険に入れないとの事でした。(雇用契約書に社会保険該当なしと記載あり。) 年収によって段階的に扶養から外れることまでは理解しました。 が、ここでいくつか分からないことがあります。 ①今後、子どもの成長に合わせて勤務時間の延長も考えています。年収が上がると会社の社会保険に入ることになると思いますが、会社に101人以上の従業員はいません。しかし、パートの募集のときに社会保険の加入でも扶養内でもどちらでも、とありました。 従業員の少ない会社でのパートで扶養を外れて社会保険に自ら加入する年収の場合は会社の社会保険に入れるのでしょうか。 ②扶養を超えたかどうかはいつ、誰が、どんな証拠をもって扶養内に収まるのかを確認するのでしょうか。 夫は会社から100万超えたら扶養に入れれない、と言われたそうです。 ③自分で国民年金に入る手続きとありますがどうやるのでしょうか。 私の理解が浅いため、質問自体がおかしい場合もあるかと思います。申し訳ありません。 御回答よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • 社保加入条件は2通りあります。 企業規模によって違います。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) 上記条件に全て該当する契約をした時に社保に加入です。 ⑤の規模に該当しない企業では、社員の所定労働日数と所定労働時間の3/4以上、2ヶ月を超える契約で社保に加入出来ます。 具体的には、社員が週5日40時間勤務なら、7.5〜8時間で週4日、または6時間で週5日が最低条件です。 収入条件はありません。 社保加入条件を満たさない場合は、国民健康保険に加入し、国保と国民年金の保険料を支払います。 扶養削除を扶養者の会社に届け出てしばらくすると、健康保険被扶養者資格喪失証明書が届きます。 それを役所に持参して、国民健康保険の加入手続きをします。 扶養者の会社が国民年金第3号被保険者資格喪失の手続きもしているので、手続きが終われば国民年金第1号被保険者となります。 次に扶養に関してですが、扶養には税金の扶養と社会保険の扶養があります。 税金の扶養は、配偶者の場合1月から12月までの収入が150万までは同じ控除額です。 それ以上は段階的に控除額は減りますが、年収201万まで配偶者特別控除を受けられます。 但し、扶養者の会社から家族手当の類いが支給されている場合、支給条件を年収103万以下としている企業が多いので、確認が必要です。 社会保険の扶養は、年収130万未満、月収108,333円以下が条件です。 健保組合により規定が違い、年収130万未満に収まっていればOKの組合もあれば、1ヶ月でも月収条件を超えると扶養を外される組合もあります。 扶養内かどうかの調査が、年に一度健保組合等によって行われます。 収入証明(給与明細など)の提出が必要な健保組合等もあります。 知恵袋の過去の質問によると、健保組合から指摘されて遡って扶養を外されることもあるようです。 そうなると、その間に保険証を使って医療機関を受診した際の治療費は、健保組合に返還しなくてはなりませんし、遡って国保に加入し、何ヶ月分もの保険料の支払い義務が生じます。

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