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就職承諾書について

就職承諾書について8月6日にJAから内定をいただき、8月31日が就職承諾書の提出日なんですが、 まだもう少し就職活動を続けたいというのが本音です。 ちなみに、内定はJA1社しかもらっていません。 JAはノルマが大変と聞きますし、不安要素が多いため、まだ他にもあるんじゃないのかと思うのです。 そこで質問ですが、 就職承諾書を提出した後に、他社の内定が決まり、JAを辞退することは可能でしょうか? 友人に聞いたところ、「法的には11月までなら大丈夫と就職課が言ってた」とのことだったのですが、 他の友人に聞くと「9月までらしい」と様々な答えが返ってきます。 分かる方いらっしゃいましたら、教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そもそも採用内定というものは、特定正当事由に相当する場合の解約権を使用者側が留保した労働契約(解約権留保付労働契約)締結のことで、判例では、内定通知書が出されこれに対して入社誓約書を提出した時点で採用内定が確定し、労働契約成立、ということになっています。 つまり、採用内定後は、企業は、大学新卒者が卒業できない、履歴書類等に虚偽記載があった、就業に耐えないほど健康が悪化、犯罪を犯したなどの場合でない限り、合法的に取り消しができません。(昨年度、企業の存続に関わる経営状況の悪化に伴い、「違法な」内定取り消しが横行したことは別問題です。経営悪化の場合、取り消しが合法的に認められることはありますが、ペナルティは課せられます) そうした理由がない場合における内定取り消しは、契約関係において優位の立場にある者がその優位性を濫用して契約を一方的に破棄する行為であり、労働者の権利を守る趣旨から制定された労働関係法令によって内定者の権利も守られ、企業側に厳しい制約が課されています。 一方、逆に、内定者側に対しては、そもそも雇用される側=弱い立場の者ですから、そうした労働法上の制約はありません。ですから、内定後の辞退は、何月までなら大丈夫とかそれを過ぎたらだめとかというものはありません。 しかし、労働法を離れ、民法上の観点から言いますと、労働契約という契約を一方的に破棄するわけですから、ルール違反ではあります。民法上では損害賠償の対象になりえますが、来春4月からの雇用関係についての契約であり、まだ内定辞退者分を補うことは十分可能であり、まして大手であれば多数採用するわけでしょうから、そうした意味でも、企業側が被る損害はほぼ無視できると考えられますので、実質的に損害賠償責任は発生しないと考えてよいかと思います。 整理しますとこういうことです。 採用内定者側が辞退することについては、労働関係法令で厳しく制約されている使用者側の取り消しの場合と異なり、労働関係法令では制約やペナルティがない。 民法上では契約違反であり、損害賠償対象となりうるが、実質的には企業側の損害が軽微であるため損害賠償責任を問われる可能性は極めて低い。 しかしながら、社会人の常識として、あるいは、大学?後輩への影響も勘案して、できるだけ早い時期に、誠意を尽くして辞退されるのが筋であると思います。また、あまりにぎりぎりになっての辞退は、損害賠償責任を問われる可能性も高まりますので申し上げておきます。

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