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ボイラーを輸入しようとするときは、外国に住所を有し、厚生労働大臣が指定する物が検査し、合格したものであれば、都道府県労働局長の使用検査を受けなくてもよい、はどこが間違いか?
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その文は、ボイラー等の輸入に関する法律に基づいていますが、一部誤解があります。正しくは、ボイラーを輸入する際、外国に住所を有し、厚生労働大臣が指定する検査機関による検査を受け、合格したものであれば、都道府県労働局長の使用検査を受けなくてもよいというのが正しいです。つまり、間違いは「物が検査し」の部分で、正しくは「検査機関による検査を受け」です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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