解決済み
【ワーママの時短勤務について】 40代の中間管理職、男です。 弊社には子供が1人いるワーママがいます。 彼女には9時半〜17時で勤務していただいています。先日彼女から、勤務時間を変更したいと相談をうけました。 お子さんのお稽古の都合でこれから水曜日は午前だけ出社にして、 その他の日の労働時間をプラス1時間して調整したいとのことです。 私は用事がある日は午後休をとればいいと思うのですが、 自分の労働時間を変更を飲んで欲しいという要望でした、 これは本当に会社が呑まなきゃいけない条件なのでしょうか。 彼女は時短ではありますが有給やボーナスもあるれっきとした社員です。 彼女を特別扱いすれば他の社員も同じ扱いをすることになります。 なので特別扱いはできないと彼女に話したら、 朝の掃除の時間はお給料は出ていないがそれは労基に反さないのかと聞かれました。 自分の主張が通るまで引かないつもりです。 いい解決方法はないものでしょうか。 また、彼女の子供は3歳でまだ小さく、月に三度は突発的な休みがあります。 会社としては彼女の業務に負担がないよう、突発的な休みが出ても問題ないよう 他の社員と連携しながら対応しております。 彼女の負担が他の社員にいっている現実もみているので、 尚更この件は対応しづらいのです。 何かお知恵、ご意見をいただけますと嬉しいです。
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