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社保のお話ですよね? 先ず、お勤め先の規模に拠って基準が異なるんですが、88,000円は101人以上の事業所です。その事業所で88,000円以上、加えて週20時間以上と言う規準にも「2ヶ月連続で」該当すると社保加入となるんですが、逆にそのどちらか片方でもが該当しない事が、これも「2ヶ月連続で」起きると、3ヶ月目の1日付けでの脱退となります。 その場合は自分で払うのではなく、旦那さん等の扶養下に入るか、或いは国保への加入となります。 社保を、会社負担分も自分で払う事で継続する事を「任意継続」と言いますが、これが出来るのは退職時のみです。在籍中は出来ません。 又、扶養にはいつでも入れますので、年の途中でも年度の途中でもOKですよ。上の2規準に2ヶ月連続で該当しなくなった翌月1日付けで可能です。 今が額面10万円ほどなら、社保料は14700円前後でしょ?細部は県に拠って異なりますが。でしたら、妊活成功で額面が減るとしても、10万円ー14700円=85300円以上にキープ出来たとしたら、手取りは却って増えるかもですね。
社保加入の場合、会社が勝手に脱退させることはできません。 妊婦だと、解雇は違法です。 産休が始まるまでは、社会保険料負担は、続きます。 産休になれば、けんぽから生活費保障で産休給付金があるでしょう。 >年の途中で扶養に入ることは可能なのですか? 社保加入ではなくなるように雇用契約を変えれば、可能です。 当然、社保保険料を負担していないので、 生活費保障は無くなります。
欠勤等で給与から保険料が引ききれない場合、不足分は後から会社に支払うことになります。 支払い方法は会社によって違いますが、弊社では傷病手当金が一旦会社に振り込まれるので、不足分は傷病手当金で相殺しています。 社会保険の扶養に入るには、被保険者資格を喪失し、扶養内勤務が出来る契約に変更する必要があります。 但し、出産前に被保険者資格を喪失してしまうと、健康保険の出産手当金の受給資格も無くなります。 税金の扶養は、今年1月から12月の収入が201万以下なら、配偶者特別控除を受けられます。
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