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育休手当について教えて頂きたいです。 昨年2月に出産し、今年の2月に保育園に入所できず4月1日入園になり3月末まで…

育休手当について教えて頂きたいです。 昨年2月に出産し、今年の2月に保育園に入所できず4月1日入園になり3月末まで育休を延長しています。復帰の話をするため職場に出向いたところ、今までの勤務形態だと雇用継続が難しく退職を勧められ3月末で退職となりました。 その場合育休延長分の、2月の誕生日〜3月末までの育休手当はもらえるのでしょうか?

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回答(3件)

  • 育休中の退職の場合は退職日を含む支給単位の1回前の分までしか育児休業給付金が貰えません。 3/31退職であれば3/31を含む支給単位の1回前の分までになりますね。 支給単位は人にって違うのでご自身の支給単位を確認してみてください。 育児休業給付金の支給決定通知書に記載されています。

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    ありがとう:1

  • 3月12日から末文は貰えないとなります。

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