解決済み
司法書士/司法試験の勉強をしております。以下の条文では、第三者は善意無過失と言っているのでしょうか?手持ちのテキストとDVDでは善意無過失と言っておりますが、条文にはそのように書かれているようには思えません。 第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
但し書きの部分ですが、これはつまり、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、他人に代理権を与えた者は、第三者に対してその責任を負う必要はない、と言うことであり、換言すれば、第三者側に過失があれば、他人に代理権を与えた人に責任追及ができないことを意味する。ゆえに第三者には過失も有ってはダメと言うことでしょうか?
147閲覧
〉代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。 これ善意無過失ではないでしょうか? いずれにしても、表見法理では善意無過失を要しますよね。
< 質問に関する求人 >
司法書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る